75歳以上の人を対象とした医療保険制度である、「後期高齢者医療制度」。75歳の誕生日にそれまで加入していた医療保険の資格が失われ、新たに後期高齢者医療制度の加入者となる仕組みだ。加入は自動的に行われるため、特別な手続きを必要としない。また、65歳から74歳の人であっても、一定の障害があれば、申請することで後期高齢者医療制度の対象となることがある。
後期高齢者医療制度は、医療保険であるため、保険料を支払う必要がある。では、どうやって保険料が計算されるのか気になる人も少なくない。保険料は、保険の対象者全員が負担する「均等割額」及び、対象者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額である。均等割額は、各自治体によって異なるため注意が必要だ。所得割額は、所得金額から所得控除金額を差し引き、それに所得割率をかけた金額となる。
保険料を納める場合、基本的には介護保険と同じように、公的年金から引き落とす方法が一般的だ。この方法を「特別徴収」と呼んでいる。しかし、年金による1年間の収入が18万円未満である場合、納付書或いは口座振替で支払わなければならない。これを「普通徴収」と呼んでいる。年度の途中で75歳になった人や、他の自治体から住所を移した人は、特別徴収の手続きが完了するまでの一定期間は普通徴収による支払いとなる。また、原則として特別徴収による支払いの場合、申請をすれば口座振替による普通徴収に変更することも可能となっている。